CONVERSEシューズの輸入に関する件

2022年12月

東京税関において、CONVERSEシューズに関する輸入差止申立てが2011年に受理されました。
これにより、全国の税関においてCONVERSEシューズの輸入は差止対象となっておりますのでご注意いただきますようお願い申し上げます。

なお、知財高裁平成22年4月27日判決によって確定しておりますとおり、日本国内の商標権者による許諾を得ていない、海外のCONVERSE商品の輸入につきましては、日本国内の商標権を侵害するものとなります。また、令和3年5月に商標法及び意匠法が改正されたことを受け、令和4年3月に関税法が改正され、海外の事業者が郵送等により日本国内に持ち込む商標権又は意匠権を侵害するものは個人で使用される場合であっても、輸入できなくなっておりますので、併せてご注意下さい。

私共は、今後も引き続き、CONVERSEブランドの維持・発展のために、必要な措置を講じていく所存です。

 

コンバースジャパン株式会社